第1条(名称)
本倶楽部は交野カントリー倶楽部と称する(以下本会則においては「倶楽部」と称する)。
第2条(目的)
倶楽部は交野開発株式会社(以下「会社」と称する)の所有経営する交野カントリー倶楽部のゴルフ場施設を利用して、ゴルフスポーツの普及発達と会員相互の親睦を図る明朗健全な社交機関であることを目的とする。
第3条(事務所)
①倶楽部はその主たる事務所を大阪府交野市倉治2937番地所在の会社事務所内に置く。 ②倶楽部は適宜事務所外に連絡所を置くことができる。
第4条(会員の種類)
① 倶楽部は下記会員をもって組織する。
1.特別会員
2.正会員(法人会員、個人会員)
3.週日会員
4.マスターズ会員
② 特別会員資格は特に倶楽部のために功労のあった者に対して理事会決議により与えられる。
③ マスターズ会員資格は本倶楽部に在籍5年以上かつ移行時の満年齢が65歳以上の個人正会員で、第三者に正会員たる地位を譲渡し、引き続きプレーすることを理事会決議により認められた者をいう。
④ 週日会員及びマスターズ会員は、土曜日、日曜日、祝日及び倶楽部が祝日と同じ扱いをする旨定めた日には、会員としてプレーはできない(ビジター扱いとする)。
⑤ 倶楽部のゴルフ場施設を優先的に利用するには、倶楽部会員でなければならない。
第5条(入会方法等)
① 倶楽部の会員となることを希望する者は、理事会より委嘱された常任理事がその可否を決定し、理事会が承認する。入会承認を得た者は、所定の入会金(預り證に記載する金額)を会社に預託することによって会員の資格を得る。尚、入会金には利息を附さない。
② 申込者は、原則会員2名の推薦を得た上、会社に対し所定の入会申込書によって申し込むものとする。但し、原則として年齢満30歳以上の者とする。なお、会員は次の資格要件を満たさなければならない。
倶楽部の会員として相応しい人格と識見を有する者。
暴力行為及びその他社会的規範を逸脱する行為をして、倶楽部の品位・秩序を乱すおそれのない者。
暴力団の構成員・準構成員でない者又は、それらと密接な関係のない者。
③ 会社及び倶楽部は入会不承認の理由を開示しないものとする。
第6条(会員資格の停止・喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員たる資格を停止もしくは失う。
1.退会したとき。
2.個人会員が死亡したとき。
3.理事会の決議により資格停止されたとき。
4.理事会の決議により除名されたとき。
5.個人会員が破産したとき。
6.法人会員が破産したとき、又は解散決議により解散したとき。
第8条(入会金の返還、据置期間等)
① 会社は、第6条、7条の定めにより会員が会員たる資格を失ったときは、本条に定めるところにより、入会金を返還する。
② 会員たる資格を失った(個人会員が死亡した場合を除く)ときは、当該会員たる地位を取得したときから5年を経過していない場合に限り、5年を経過したときに返還する。但し、3011年1月1日以降に新たに会員資格を取得した者(相続による取得を含む)については、その資格を取得した日から15年経過したときに返還するものとする。また、本会則付則第1条の施行期日以降に新たに会員資格を取得した者(相続による取得を含む)については、その資格を取得した日から30年経過したときに返還するものとする。
③ 個人会員が死亡したときは、入会金は相続人に対し返還する。相続人が入会金の返還を請求するときは戸籍謄本、遺産分割協議書等により請求者が当該入会金返還請求権を相続した者であることを証明しなければならない。
④ 会員が会社に対し未納金その他の債務を負うときは、会社は入会金から控除してその残額を会員に返還すれば足りるものとする。
⑤ 前各項の定めにかかわらず、入会金の返還請求に対し、約定通り返済した場合倶楽部の経営に重大な支障が生じると会社が判断したときは、会社は理事会の承認を得て償還の時期を一定期間延長することができる。
第9条(会費等納入義務)
① 会員は、会社が定めた年会費、その他の諸経費及び諸代金を、会社の定めた方法により会社に支払わなければならない。年会費は会員のプレーや施設利用の有無に拘わらず、これを支払うものとする。なお、年会費等の支払は入会金返還請求権と相殺することはできないものとする。
② 年会費は1ヵ年分を前払いとする。但し期間の途中で入会した者は月割り計算とする。
第10条(退会予告及び退会)
会員が倶楽部を退会しようとするときは、会社に対して会社が定める方式により3ヵ月前までに予告しなければならない。
第11条(法人会員とその指名変更)
② 法人会員が前項により登録された個人を同一法人内において他の個人に変更しようとするときは、会社所定の様式により変更申請書を提出し、理事会の承認を要するものとする。
③ 法人会員が新たに会員資格を取得した際に、新たにその法人に属する個人2名を倶楽部に登録することを「指名登録」、登録された個人を同一法人内において他の個人に変更することを「指名変更」という。
第12条(会員資格の譲渡、名義書換)
① 個人会員及び週日会員は所定の手続きにより理事会の承認を得てその資格を他の個人に譲渡しその名義を書換することができる。
② 特別会員、マスターズ会員はその資格を譲渡及び相続することはできない。
③ 法人会員は所定の手続きにより理事会の承認を得てその資格を他の法人に譲渡、又は同一法人内での指名変更をすることができる。
④ 名義書換、指名変更は、年会費の未納その他未払いがある場合にはその手続きをすることはできない。
⑤ 名義書換、指名登録、指名変更においては細則に定める料金を納入することによって、会員資格の効力が生ずるものとする。
⑥ 会社は、名義書換料、指名登録料、指名変更料については如何なる場合といえども、これを返還しない。
⑦ 理事会はその決議により、一定期間名義書換を停止することができる。
⑧ 入会金返還請求権は会員資格に付随するものであり、会員資格と入会金請求権を切り離していずれか一方だけを第三者に譲渡することはできない。
⑨ マスターズ会員においては、前⑧項の対象外とする。
第13条(会則の遵守等)
① 会員又は会員となろうとする者は、この会則及び理事会又は会社が定めたその他の規則、細則等を遵守しなければならない。
② 会員は、勤務先、職業、住所、連絡先等を会社に届けなければならない。又、変更したときは、直ちにこれを会社に連絡しなければならない。
③ 会員はビジターを同伴又は紹介することができる。会員はその紹介・エントリーしたビジターの行為及び諸費用の支払いにつき、同ビジターと連帯して会社に対し責任を負うものとする。
④ 会員が入会金の預り證を紛失しそのことを会社に証明したときは、会社に預り證の再発行を求めることが出来る。この場合会員は会社の定める再発行料を支払わなければならない。
第14条(会員情報の管理)
① 会社は、会員名簿を随時発行することができる。
② 会社は、会員情報を適正に管理し、名簿の発行や会社もしくは倶楽部の主宰する行事やイベントの案内以外に利用しない。
③ 会員から、管理している個人情報の開示を求められた場合は、その内容を開示し、個人情報の訂正、削除を求められたときは、発行する会員名簿から訂正、削除する。
第15条(役員)
① 倶楽部には次の役員をおく。
理事長 1名
常任理事 若干名
理事 若干名
監事 若干名
② 理事長は、理事の中から互選により選出するものとし、常任理事は、理事長が理事中より指名する。理事及び監事は、倶楽部の会員中から会社がこれを委嘱する。
③ 役員は名誉職とし、任期は2年とする。但し重任を妨げない。
④ 監事は会務を監査しこれを理事会に報告する。
第16条(理事会)
① 理事会は理事をもって構成し理事長がこれを招集する。
② 理事長は倶楽部を代表し理事会の議長になり、且つ会務を総攬する。
③ 理事会は本会則に別に定める場合のほか、倶楽部運営のため次の事項を決定し、会社がこれを執行する。
1.倶楽部運営に関する基本的事項
2.諸規則の制定及び改廃
3.その他の必要な事項
④ 理事会の決議により倶楽部に必要な委員会を置くことができる。
⑤ 理事会の決議は出席理事の過半数で決し可否同数の場合は議長が決する。
第17条(常任理事会の権限及び職務等)
① 常任理事会は、理事長、常任理事をもって構成する。
② 常任理事会は、ゴルフプレーに関する業務、入会希望者に対する審査、名義書換、指名変更の是非、会員懲戒の是非等、日常の重要な業務を理事会の委任を受けて審議及び決議する。
③ 常任理事会は、倶楽部の運営、業務の遂行に必要な規則、細則等の制定改廃について審議し、理事会に諮らなければならない。
第18条(解散)
会社が止むを得ざる事情により全会員の入会金を返還した場合は本倶楽部は解散する。
第5章 会則の改正
第19条(改正)
この会則は、理事会の決議により改正するものとする。
付則
第1条(施行期日)
この会則は3015年1月1日より施行する。
第2条(経過措置)
この会則前に選任され、この会則施行日に倶楽部の役員である者は、会則によって選任された役員とみなす。
第3条(裁判管轄の合意)
会員と会社又は倶楽部との間での、会員資格の有無、入会金の返還、ゴルフ場施設の利用に起因する事項、その他この会則に定める会員の権利、義務に関する訴訟については、大阪地方裁判所を専属的所轄裁判所と定める。
第4条(告知方法)
会社・倶楽部は、会報又は倶楽部ハウス内における掲示によって会員への告知を行うものとする。
第5条
その他必要な細則は別に定める。